大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和24(つ)95 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

裁判所法第七条によれば、最高裁判所は「訴訟法において特に定める抗告」につ

いて裁判権を有するのであるが、右にいわゆる「訴訟法において特に定める抗告」

とは刑訴応急措置法第一八条のように法律が特に最高裁判所抗告を申立てることが

できるとした抗告を意味することは、既に当裁判所の判例とするところである。し

かるに本件抗告は同条に該当しないことは明白であり、他の本件のような抗告を最

高裁判所に申立てることを許した法律の規定はないから本件抗告は不適法であると

いわなければならない。

よつて刑事訴訟法施行法第二条、旧刑事訴訟法第四六六条第一項により主文のと

おり決定する。

この決定は裁判官全員の一致した意見である。

昭和二四年一二月一四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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